北九州吹奏楽連盟規約

 

第一章 総則

 

(名称)

第1条 本連盟は、北九州吹奏楽連盟と称し、九州吹奏楽連盟北九州支部、福岡県吹奏楽連盟北九州地区となる。
 

(事務所)

第2条本連盟は、事務所を理事長または事務局長所在地におく。ただし、連絡先は事務局長所在校とする。
 

(組織)

第3条本連盟は、北九州地区の吹奏楽団をもって組織する。
 

第二章 目的および事業

 

(目的)

第4条 本連盟は、九州吹奏楽連盟の掲げる目的に則し、北九州地区における吹奏楽の普及向上に寄与すると共に、団体相互の親睦をはかることを目的とする。
 

(事業)

第5条本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.
コンクール等の開催
2.
吹奏楽祭・講習会・研究会等の開催
3.
吹奏楽曲創作の奨励および普及
4.
各加盟団体の吹奏楽普及事業への助成
5.
その他、目的を達成するために必要な事業
 

第三章 役員および事務局

 

(役員)

第6条本連盟に次の役員をおく。
1.
理  事  若干名(うち、理事長1名、副理事長2名)
2.
常任理事  若干名(理事総数の半数をこえない)
3.
監  事  2名
 

(役員の選任)

第7条役員は次のとおり選任する。
1.
理事長は理事の互選とし、総会の承認をうる。
2.
副理事長は理事長が理事の中から選任し、総会の承認をうる。
3.
常任理事は理事長が理事の中から選任し、総会の承認をうる。
4.
理事の選任は次の通りとする。
 
(1)加盟団体より部門を考慮して選任する。
 
(2)学識経験者を理事に加えることができる。ただし、その数は理事総数の半数を越えてはならない。
 

(役員の職務)

第8条役員の職務は次のとおりとする。
1.
理事長は本連盟を代表し、その運営を総括する。
2.
副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の時はその職務を代行する。
3.
理事は理事会を組織し、本連盟の運営・事業の遂行に必要な事項を審議し決定する。
4.
常任理事は理事長および副理事長を補佐し、理事会の決定に基づき事業の原案作成および日常の業務に従事する。
5.
監事は本連盟の事業運営ならびに会計を監査する。
 

(役員の任期)

第9条役員の任期は次のとおりとする。
1.
役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2.
補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または後任者の残任期間とする。
 

(事務局)

第10条本支部の事務を処理するため事務局をおく。
1.
事務局には事務局長1名・事務局次長2名をおく。
2.
事務局長・事務局次長は理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3.
事務局長・事務局次長は理事が兼任することができる。
 

第四章 名誉会長・会長・顧問および参与

 

(名誉会長および会長)

第11条本連盟に名誉会長および会長をおくことができる。
1.
名誉会長および会長は、理事会の議決により推戴する。
 

(顧問および参与)

第12条本連盟に顧問および参与をおくことができる。
 
1.
顧問および参与は、理事会で推薦し理事長が委嘱する。
2.
顧問および参与は、理事会または理事長の諮問機関とする。
 

第五章 会議

 

(会議の種類)

第13条会議は総会、理事会、常任理事会、運営委員会とする。
 

(総会)

第14条総会は理事および加盟団体の代表者で組織し、理事長が招集する。
1.
総会は定例会を年1回とする。
2.
その他理事長が必要と認めたとき、および加盟団体の3分の1以上から請求されたときは招集する。
 
第15条総会は次の事項を議決する。
1.
役員選任についての事項
2.
事業計画および収支予算についての事項
3.
事業報告および収支決算についての事項
4.
規約、細則の決定および変更に関する事項
5.
その他本支部に関する事項で、理事会で必要と認める事項
 

(理事会)

第16条理事会は理事をもって組織し、必要に応じ理事長が招集する。
 
第17条理事会は次の事項を決定する。
1.
総会に提案する議案の起草、報告書の作成、会議運営の準備に関する事項
2.
総会決定事項の処理に関する事項
3.
全日本吹奏楽連盟およびその他の文化団体との連絡に関する事項
4.
役員の選任に関する事項
5.
細則の決定および変更に問する事項
6.
名誉会長および会長の推戴に関する事項
7.
顧問および参与の推薦に関する事項
8.
その他事業遂行に必要な事項
 

(常任理事会)

第18条常任理事会は常任理事をもって組織し、必要に応じ理事長が招集する。
 
第19条常任理事会は次の事項を決定する。
1.
理事会に提案する議案の起草、報告書の作成、会議運営の準備に関する事項
2.
理事会決定事項の処理に関する事項
3.
各事業運営に関する事項
 

(運営委員会)

第20条運営委員会は理事若干名で構成し、必要に応じて運営委員長が招集する。
 
第21条運営委員会の業務は次のとおりとする。
1.
常任理事会に提案する議案の起草、報告書の作成、会議運営の準備に関すること。
2.
理事会決定事項の処理に関する事項。
3.
その他業務遂行に必要な事項
 

(会議の進行と定数)

第22条各会議の議長は次のとおりとする。
1.
総会の議長は理事の互選とする。
2.
理事会の議長は理事長とする。
3.
常任理事会の議長は理事長とする。
4.
運営委員会の議長は委員の互選とする。
 
第23条会議は構成員の過半数の出席で成立する。ただし委任状をもって出席とみなすことができる。
 
第24条 会議の議決は出席者の過半数の賛成で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし本規約の改廃については、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
 

第六章 連盟加盟の手続

 
第25条本支部に加盟する団体は、加盟申込書を年度毎に提出しなければならない。
 
第26条加盟する団体は、毎年その年度の会費を納入しなければならない。
 
九州本部
¥2,400
全日本
¥500
福岡県吹連
¥500
北九州支部
¥4,600
 合計
¥8,000
 
第27条新たに加盟しようとする団体は、第26条に定める会費のほかに新規加盟費を納入しなければならない。
 
新規加盟費
¥2,000
 

第七章 会計

 
第28条本連盟の経費は、会費・補助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
 
第29条 決算書は、会計年度終了後1ケ月以内に理事長が作成し、監事による会計監査を経て総会の承認を得なければならない。
 
第30条本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
 

第ハ章 補則

 
第31条この規約施行についての細則については、理事会および総会の議決を経て別に定める。
 

付則

 
1.
本規約は昭和34年4月1日制定施行
2.
本規約は昭和48年6月11日改正施行
3.
本規約は昭和51年4月1日改正施行
4.
本規約は昭和57年4月1日改正施行
5.
本規約は昭和58年4月1日改正施行
6.
本規約は昭和60年4月1日改正施行
7.
本規約は昭和62年4月1日改正施行
8.
本規約は昭和63年4月1日改正施行
9.
本規約は平成3年4月1日改正施行
10.
本規約は平成11年4月1日改正施行
11.
本規約は平成12年4月1日改正施行
12.
本規約は平成17年4月1日改正施行
13.
本規約は平成19年4月1日改正施行
14.
本規約は平成24年4月1日改正施行
15.
本規約は平成27年4月1日改正施行